資産計上しているパソコンを廃棄するときは
先日お客様から「資産計上しているパソコンを廃棄したい。マニフェストは発行できますか?」というご相談をいただきました。
当社は産業廃棄物処理業者ではないため、マニフェストの発行はできません。
またパソコンを廃棄したとしてもマニュフェストに記載される項目は【金属くず・廃プラ】等の機器を特定できるものではありません。

ただし資産計上されている機器の場合、実は「マニフェスト」よりも重要なことがあります。
<ポイントは“廃棄”より“除却”>
会計上、パソコンを固定資産として計上している場合は【 廃棄=資産の除却処理 】が必要です。
つまり「もう使用していない」「価値がない」と判断した時点で、帳簿上から資産を除く手続きが求められます。
<除却処理を行う際には>
・いつ
・誰
・どのように処分したか
を証明できる書類が必要です。
ここで役に立つのが、当社が発行する引取証明書やデータ消去証明書です。


<減価償却中の注意点>
まだ減価償却の途中にあるパソコンを廃棄する場合は、除却損が発生します。
除却損は「簿価(残存価額)を損金算入できる」ため、決算時の処理にも関係します。
したがって、処分時の証跡書類をきちんと保管しておくことで、会計処理がスムーズになります。
<データ消去も忘れずに>
会計処理と同様に、機器内部のデータ処理も欠かせません。
詳細は前回のブログで触れましたが、情報が残ったままの廃棄はリスクです。
リバースでは、消去処理を行い、必要に応じて証明書を発行しています。
資産計上しているパソコンの廃棄は、単なる“ゴミ処理”ではなく、会計処理の一部です。
「マニフェストが出せるか?」よりも、「除却の証跡が残るか?」を重視して進めることが大切です。
パソコンの処分に迷ったら、ぜひお気軽にリバースへご相談ください。
きっとお役に立てると思います。

